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認知症訪問看護

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認知症訪問看護とは

看護師がご自宅(施設やグループホーム等)にお伺いさせて頂き、医師の指示に基づいた看護を提供させて頂きます。

介護保険をご利用の方の場合、医師の指示と、担当ケアマネジャーさんが立案するケアプランに基づいた看護計画を作成致します。

  • 主治医が、身体的・精神的に「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで、主治医の指示に合わせ看護師がご自宅を訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行います。
  • 介護保険をご利用になられる場合には、ケアマネジャーさん(地域包括支援センターやケアプランセンター)にご相談ください。
  • 具体的なサービス内容
→健康状態の管理(血圧、体温、脈拍などのバイタルチェック、身体的、精神的な病状の観察、認知症のケアやアセスメント)
→自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、外出、レクリエーション)
→治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)
→相談(介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)

介護保険ご利用時のご利用までの流れ

1. 担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しよう
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
2. サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します
3. サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります
4. 担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します
5. ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます
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